最高裁判所第二小法廷 昭和58(あ)1400 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
被告人Aに対し、当審における未決勾留日数中一一〇〇日を本刑に算入
する。
理 由
弁護人三上宏明、同中根洋一外六名の上告趣意第一は、事実誤認、再審事由の主
張であり、同第二のうち、所論引用の本件共犯者らの各供述調書に任意性がないと
して憲法三一条、三八条違反をいう点は、記録によれば、右各供述調書に任意性が
あるとした原判断は正当であるから、前提を欠き、その余は、違憲をいう点を含め、
実質は単なる法令違反の主張であり、同第三のうち、判例違反をいう点は、原認定
にそわない事実関係を前提とするものであり、その余は、違憲をいう点を含め、実
質は単なる法令違反の主張であり、同第四及び第五のうち、最高裁昭和五二年(あ)
第二一一三号同五四年四月一三日第一小法廷決定・刑集三三巻三号一七九頁を引用
して判例違反をいう点は、原判決は第一審判決を所論のいうような趣旨で是認した
ものでないことが明らかであるから、前提を欠き、その余の判例違反の主張の実質
は、量刑不当の主張であり、その余は、違憲をいう点を含め、実質は単なる法令違
反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。
被告人Bの上告趣意は、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に
当たらない。
被告人Aの上告趣意のうち、憲法三八条違反をいう点は、前記のとおり、所論引
用の各供述調書に任意性があるとした原判断は正当であるから、前提を欠き、前掲
最高裁昭和五二年(あ)第二一一三号同五四年四月一三日第一小法廷決定を引用し
て判例違反をいう点は、前記のとおり前提を欠き、その余は、違憲をいう点を含め、
実質は単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上
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告理由に当たらない。
よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条により、裁判官全員一
致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和六二年七月一七日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 香 川 保 一
裁判官 牧 圭 次
裁判官 島 谷 六 郎
裁判官 藤 島 昭
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